2023年がスタートして、早いもので間もなく1ヵ月。大変ご無沙汰しております。“広島で6番目にイケメンな税理士”のキャッチフレーズで登場して以来、約2年ぶりの寄稿となる“冬は寒いので短パンを履いていない税理士”の岡崎です。
さて、2022年12月16日に発表された税制改正大綱の中で目玉ともいうべき内容がNISAの改正と贈与税の改正でしたが、今回は贈与税の内容について少し詳しく解説してみたいと思います。
贈与は、贈与税と相続税の計算方法によって「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方法に区分されるのですが、今回の改正についてざっくりとした結論から言うと「暦年課税」は増税方向、「相続時精算課税」は減税方向に向かうとともに手続き等の面でも使いやすくなりました。事前の予想ではかなりの増税、納税者が不利な改正になるのではないか、と言われていましたが、個人的には全然そんな事ない印象、むしろ考えようによっては改正後のほうが良くなったのではないかとさえ思えてしまう内容でした。
今回の改正の主旨は「資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築等」となっており、それを実現するための具体的な手法として、
①相続時精算課税制度について、相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとする。
②相続時精算課税で受贈した土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合、相続時にその課税価格を再計算する見直しを行う。
③暦年課税における相続前贈与の加算期間を7年に延長するほか、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額(100 万円)については、相続財産に加算しないこととする見直しを行う。
以上の3点の改正をすることとされています。
改正点のご説明の前に簡単に「暦年課税」と「相続時精算課税」について触れておくと、まず「暦年課税」は今年いくらもらったかという、年ごとに区切って贈与税を計算する方法で相続税と贈与税はそれぞれ独立しており、基本的には相続税と贈与税は完全に別個に計算される計算方法となっています。次に「相続時精算課税」ですが、いつもらったかというタイミングはあまり関係なく、この人から生涯もらったものはいくらで、それを相続時に精算して税金を計算するという方法なので、相続税と贈与税が一体となっている計算方法となっています。
で、本筋に戻って3つの改正点を見ていきます。まず
①相続時精算課税制度について、相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとする
改正前「暦年課税」には基礎控除というものがあり、年間110万円までの贈与については確定申告の義務もなく、贈与税もかかりませんでした。対して「相続時精算課税」には基礎控除という考え方がなく、少額の贈与でも確定申告が必要な上、非課税部分がなくすべて相続財産に持ち戻して計算するという流れでした。今回の改正で相続時精算課税にも基礎控除額の考え方ができたので、年間110万円までの贈与については確定申告の義務もなく、贈与税も相続税もかからないこととなりました。
②相続時精算課税で受贈した土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合、相続時にその課税価格を再計算する見直しを行う。
これは、「相続時精算課税」は相続税と贈与税が一体となっていて相続時に精算して税金を計算するという方法ということでしたが、この相続時に精算する金額についての内容となっています。ここで、相続時に精算する金額は相続時の財産の金額ではなくて贈与があったときの財産の金額なんです。
ちょっとわかりにくいかと思いますが、どういうことかというと、例えば1000万円の車を相続時精算課税でもらってたとして、事故って廃車になっていたとしても相続税の計算のときに1,000万円の車があるものとして計算する感じです。
家と土地を贈与していたとして災害で家がなくなってしまっていたのに、それに税金かかるってなると、そんな贈与しておくのは怖い…ってなっちゃいませんか?なので、そういう特別な場合には考慮するので大丈夫ですよ安心してくださいって内容です。
もともと相続時精算課税は使いにくい制度だったのですが、今回の①②の内容の改正があったため、本当に使いやすくなったといえます。
③暦年課税における相続前贈与の加算期間を7年に延長するほか、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額(100 万円)については、相続財産に加算しないこととする見直しを行う。
「暦年課税」のうち、「生前贈与加算」という内容に対しての改正です。「生前贈与加算」とは、「相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始前3年以内(亡くなられた日からさかのぼって3年前にあたる日までの間)に受けた生前贈与については相続財産に加算して相続税を計算する」という制度なのですが、この期間が7年に延長されました。
例えば、毎年110万円ずつ贈与して少しでも相続財産を減らして相続税を抑えようという相続対策をされていた場合、7年間分の贈与はなかったものとされるので、改正前よりもかなり効果が限定的になったといえます。逆に、「相続時精算課税」においてはこのような規定がなく、むしろ改正前の3年間に対応するものについても持戻計算の対象ではないようなので、改正前と同じようにうまく生前贈与を進めていきたい場合には「相続時精算課税」の選択をしたほうがいい可能性が高くなりました。
具体的に自分のご家庭は、どちらを選択したほうがいいのか?手続きは?といったご相談は税理士までお問い合わせください。
※今回の内容は、以下の動画でも解説しております。